デメリット・メリットとは?債務整理について知る

デメリット・メリットとは?債務整理について知る

借金解決の手段として、債務整理に興味があるという方も多いのではないでしょうか。 今回は債務整理の4つの種類とそれぞれの手続きのメリットとデメリットを紹介していきます。 ぜひ自分にあった債務整理を行うための参考にしてください。

債務整理は借金に困った時の手続き

債務整理は、借金の返済で困っている人のための法的な手段のことです。 主に大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。 任意整理は、裁判所を間に入れずに貸金業者と弁護士が話し合うことで、返済利息をなくし、月々の返済額も生活に支障のない程度に抑えてもらう方法です。 個人再生は、裁判所を介して借金を3分の1から5分の1程度に減額したうえで、3~5年に分割して返済していく方法です。 自己破産は、財産がないことを裁判所に認定してもらい、借金全額の支払義務を免除してもらう方法です。 最後に特定調停とは、簡易裁判所が借主、貸主双方の話し合いを仲介し、返済額の減額などを行うものです。 また、借金を返済する中で利息を含めて過剰に払いすぎていることがあります。 この場合、過払い金請求を行うことでお金が戻ってくる可能性があり、このことも債務整理に含まれます。

債務整理の種類

任意整理とは

債務整理の中で最も簡単でスピーデーなものが任意整理です。 任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と交渉して利息をカットし、新たに返済スケジュールを立て直す手続きです。 弁護士や司法書士などが代理人として交渉を行いますので、債務者本人は債権者と直接交渉したり裁判所に出向いたりする必要がありません。 また、借入先を選んで交渉できるため、特に負担となっている債権者に対して任意整理の交渉を始め、返済の催促を止めることができます。

個人再生とは

債務整理の方法の一つである個人再生は、任意整理と自己破産の中間のものです。 裁判所を介して金利や借金の元本の減額をしてもらいます。 条件を満たせば住宅を残すこともできます。 借金を大幅に減額してもらい、返済可能なスケジュールを立てることになりますので、安定した収入が必要になります。 連帯保証人になっていない限りは、家族には一切返済の義務はありませんし、将来ローンを組んだりクレジットカードを作ったりするときに不利になることはありません。 しかし個人再生は金融事故としてブラックリストに載ります。 返済後も一定期間はブラックリストに載っているので、その間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることはできません。

自己破産とは

債務整理の中で一般の人に最も知られているのが自己破産でしょう。 自己破産とは、裁判所を通して借金を全て免除してもらう手続きです。 残りの財産は債権者に分配されます。 他の債務整理と違って住宅も無くなりますので、生活への影響はとても大きいです。 財産は全てなくなりますが、借金返済の義務も無くなりますので、債権者からの催促も無くなるというメリットがあります。 また、連帯保証人になっていない限りは、家族にも返済の義務はありませんし、将来ローンを組んだりクレジットカードを作ったりするときに不利になることはありません。 自己破産は、金融事故としてブラックリストに載ります。返済後も一定期間はブラックリストに載っているので、その間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることはできません。 また、特定の職業にも就けなくなります。

特定調停とは

唯一自分で手続きを行うものが特定調停です。 特定調停とは借金の金利を減額してもらったり返済の期間を長くしてもらったりする手続きで、任意整理と目的は同じです。 債務者が自分で全て行うので大変な時間や労力がかかりますが、法律事務所への依頼費用がかからないのがメリットです。 また、任意整理と違って、裁判所を通す手続きですので、裁判所へ相談したり手続きの方法を教えてもらったりすることができます。 裁判所を介しているので、不法な取り立ては無くなりますが、調停で決まった通りに返済できない場合はすぐに差し押さえとなります。 特定調停も、債務整理の記録としてブラックリストに載り、一定期間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりするクレジットカードを作ったりすることができなくなります。

債務整理を行う際のデメリット・メリットとは

債務整理のデメリット

債務整理には比較的小額の債務を処理するのに適したものや多額の債務を減額・免除する為のものなど様々な種類があります。 それぞれ異なった手続きが必要である為一概にデメリットを一括りにするのは難しいと言えますが、すべての債務整理に共通したデメリットはあります。 まず、債務整理を行うと金融事故情報が個人信用情報に登録され、ブラックリストに載った状態になります。 この状態ではクレジットカードの発行やローン商品の購入などの借り入れ行為が困難です。 事故情報が抹消されれば債務整理をした事実を審査機関が確認出来ない為これらの制約から開放される事になりますが、個人信用情報機関や債務整理の手段によって事故情報の保存期間が異なるので注意が必要です。 債務整理を弁護士や司法書士などに依頼する場合は専門家費用が必要となります。 どの債務整理を行うか、債務状況はどのくらいか、法律事務所の料金形態はどのようになっているかなどによって必要な費用が異なるので、ますは無料相談などを活用して専門家に相談すると良いでしょう。

債務整理のメリット

デメリットを一括りに出来ないように、債務整理のメリットも各方法によって異なります。 しかしこれにもまた共通のメリットが存在します。 前提としてどの債務整理を行っても債務の減額や免除が可能です。 減額可能幅は債務状況や債務整理の方法によって異なりますので、自分の現状を正確に把握した上でどの手段を用いるかを専門家と協議すると良いでしょう。 債務整理を専門家に依頼した場合、正式に案件を請け負った段階で専門家から貸金業者へ「受任通知」という書類が送付されます。 この受任通知には貸金業者から債務者に対する取り立てや督促を法的に即時停止させる効力があります。 督促のストレスや不安から開放される事で冷静な判断が可能になり、生活を立て直す事に集中出来る様になるのは大きなメリットであると言えるでしょう。 債務整理は基本的に個人の債務に関わる手続きです。 貸金業者や専門家から債務者の家族へ連絡がいく事はありませんので、周囲の人に心配をかけずに借金を整理する事が出来ます。 ただし、自己破産の場合は価値のある財産を所有していると差し押さえになりますので家族に隠し通す事は難しいと言えます。 すべての債務整理は増えすぎてしまった借金をどうにか処理して「生活を立て直す」為の手段です。 経済状況に配慮して専門家費用の分割払いや後払いに対応してくれる法律事務所も数多くあります。 毎月の支払い額は債務整理前と比べて格段に安くなるケースがほとんどですので、人生再建の為に債務整理を決断するのも有効な手段の一つでしょう。

4つの方法のデメリット・メリットとは

任意整理のデメリット

債務整理の一つである任意整理をおこなうデメリットとしては、次のようなものがあります。 個人信用情報機関に5年間は登録されることになり、その期間は住宅ローンの借入やクレジットカードの新規作成などができません。 任意整理の場合、自己破産や個人再生のように借金自体が減額されるわけではなく、利息制限法に基づき再計算された金額の元金を返済します。 そのため、過払い金請求などで元金が減らない場合は、減額される金額は他の債務整理に比べて少ないです。 任意整理をするためには、安定した収入が必要となり失業中などの場合は行うことができません。

任意整理のメリット

債務整理として任意整理を選んだ場合のメリットは、債権者との話し合いにより将来利息や未払い利息が免除されることです。 これにより返済負担がかなり楽になり、返済計画もたてやすくなります。 任意整理では、他の債務整理と異なり債権者を選択することができます。 住宅ローンやカーローン、あるいは保証人付きの債権などを外しておけば、住居や車をすぐに精算する必要もなく保証人にも迷惑をかけません。 裁判所を介さない任意整理は、手続きも簡単に済ますことができます。 過払い金などが発生すれば、その分を返済額に充当できるので実質的に借金が減額されます。

個人再生のデメリット

債務整理として個人再生を利用した場合にはいくつかデメリットがあります。 ます、ブラックリストに登録されてしまいます。 個人信用情報機関に登録された事故情報が削除されるまでの数年間は、新たな借り入れやクレジットカードの発行、ローンの利用が難しくなります。 また、裁判所に申立てることになるので、再生計画の立案など揃えなければならない必要書類が多く、手続きが難しく時間も掛かります。 さらに個人再生の利用には、債務者が返済能力を有していることと、借金の総額が5,000万円以下という条件があります。 そして3年以内に返済しなければなりません。

個人再生のメリット

債務整理に個人再生を利用した場合のメリットとして、債務を大幅に減らせることが挙げられます。 個人再生では債務の一部免除が行われ、一般的な小規模個人再生では債務総額を5分の1に圧縮できます。 減額された金額を原則3年間で返済していきます。 また、個人再生は住宅を手放さずにすむメリットもあります。 個人再生には住宅ローン特則があり、整理する借金の対象から住宅ローンを除くことができるからです。 さらに、手続期間中に就ける職業に制限がある自己破産と違い、職業制限はありません。 借金の理由がギャンブルなどであったとしても利用可能です。

自己破産のデメリット

債務整理には自己破産という方法がありますが、自己破産を行うとブラックリストに登録されるデメリットがあります。 ブラックリストに登録されると新規にクレジットカードや住宅ローンを組めなくなります。 また、不動産や車などを持っていた場合は、処分されます。 処分されるのは原則20万円以上の財産が対象です。 さらに、弁護士や公認会計士、教育委員会などの一部の公務員の職業に就けないという制限も発生します。 ただし、一定期間が経過するとこの制限は解除されます。 その他のデメリットは、官報に自己破産をした人として氏名が記載されることです。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、他の債務整理の手続きと違い、借金の支払いが免除(免責)されることです。 今後の支払いがなくなるため、収入がなくても債務整理が行えます。 また、原則20万円以上の財産のみが差し押さえ対象であるため、ある程度のお金を手元に残すことも可能です。 さらに、借金から解放されることや債権者からの取り立てが止まることにより、精神的にも救済されるメリットもあります。 なお、すべての借金を免責にするため、審査は厳しくなりますが、条件さえ満たしていれば誰でも利用することが可能です。 ただし、免責が認めれないケースがあるので注意が必要です。

特定調停のデメリット

特定調停を行うとブラックリストに登録されます。 そのためクレジットカードを作成できなくなったり、ローンを組むことができなくなったりします。 また過払い金を請求することができないため、払いすぎた利息があっても回収することはできません。 申し立てを行うためには各種書類を作成する必要があり、それに時間がかかってしまうと債権者からの督促が止まるまでの時間も長くなります。 さらには債権者が同意しなければ調停が成立しないため、債務整理を行うまでに時間がかかる可能性や、調停調書通りに返済ができなかった場合は給与差し押さえなどの強制執行がなされる可能性があります。 これらが特定調停のデメリットです。

特定調停のメリット

特定調停は専門家に依頼することなく、個人で手続きを行うことが可能です。 そのため弁護士などの専門家に依頼する費用を削減して手続きを行えます。 また借金減額を行う業者を選ぶことができるため、住宅や自動車などの財産を維持しながら債務整理をすることができます。 手続きは裁判所を仲介して行うので、債権者が交渉に応じてくれる可能性が高いのが特徴です。 これらが特定調停のメリットとして挙げられます。

まとめ

月々の返済に追われると家計を大きく圧迫してしまい、日常生活に大きな支障をきたすことも少なくありません。 そのような状態になったときは「債務整理」をすると良いでしょう。 債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの種類があるため、借入金額や返済能力に合わせて選ぶことをおすすめします。 債務整理をすると、これまでの借入返済額の減少などが期待できるメリットがあり、生活へのしわ寄せが少なくなります。 その一方で、デメリットが生じることも知っておきましょう。 なお、債務整理のメリットとデメリットは、4つの種類ごとによって異なるので、それらの特徴を把握した上で自分に合った方法を選ぶことをおすすめします。

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