任意整理を本人以外の人が行うことは可能か?

任意整理を本人以外の人が行うことは可能か?

任意整理とは、債務整理の方法の一つです。 比較的簡単な手続きで返済可能な状態まで借金額を減らすることができるので、返済が困難になっている人にとって非常に有効な手段です。 しかし、借金が膨らんでいるにも関わらずどこか楽観的にかまえていたり、自分が任意整理をすることで保証人に迷惑がかかるかもしれないという不安があったりして、なかなか本人が積極的に動き出せないこともあるでしょう。 借金は家族にとっても非常に大きな問題です。 代わりに手続きをしてスッキリ解決してしまいたいと願っている家族もいるのではないでしょうか。 本人以外が任意整理を行なえるのか、また、任意整理と保証人との関係などについて解説していきます。

任意整理は知ろう

任意整理とは、債務整理の中でも最もよく利用されている手続きです。 任意整理は一般的には弁護士や司法書士が代理人として債権者と任意交渉を行います。裁判所を通さない手続きのため債務整理の中でも比較的簡単な手続きです。 また財産を維持できる、費用も安く抑えることができるといったメリットがあります。 任意整理で借金の減額ができる理由の一つに、過払い金が挙げられます。 過去にグレーゾーン金利で貸付を行っていた貸金業者が相手の場合、利息制限法による引き直し計算をします。 引き直し計算で過払い金が発生していたら、その貸金業者に対し過払い請求をすることが可能です。 そのため、過払い金を元本に充当することで大幅に借金を減らせることもあります。

原則的に本人以外が任意整理をすることはできない

本人以外は任意整理を行うことができない

任意整理をするには借金をつくった張本人である債務者以外の人が、手続きを行うことは原則禁止とされています。 借金の情報というものは完全な個人情報であり、家族や会社の方には報告されないことになっています。 それにより個人で借金をする際、家族や会社に発覚することはないというメリットがありますが、当然自分でつくった借金は自分で背負わなくてはいけません。 任意整理を行う際は、過去の取引履歴などの個人情報を提示する必要がありますが、本人以外の方が債務者の個人情報を引き出すことはできません。 債務者のことをよく知っている家族や友人が代理で行うことも原則禁止されています。

任意整理の代理人は弁護士か司法書士

任意整理を行うには、各種手続きや債権者との和解交渉など手間のかかる作業を数か月間こなさなくてはいけません。 債務者がすべてひとりで任意整理を行うには、法律や金融に関する知識も頭に入れることが必要です。 手間のかかる任意整理の一連の作業を、弁護士や司法書士に代理人として依頼をすることができます。 法律や金融に関することならその専門家である弁護士などが代理をする権利があるからです。 専門家に代理の依頼をする際は、専門家が代理人として債権者と交渉をするという証拠である委任状にサインをしなければいけません。 委任状を作成して委任契約を済ませれば任意整理が開始されます。

委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる

通常は本人以外が代理で任意整理を行うことは不可能ですが、委任状があれば債務者の家族や友人でも代理で行うことができます。 委任契約により、当事者である債務者が任意整理に同意しているという証拠になるからです。 債務者が病気や何かしらの事情で任意整理ができない場合は、この方法で家族や友人に代理人になってもらい任意整理をすることが可能です。 しかし、弁護士や司法書士が代理人なら、債権者側も相手が法律の専門家であることから交渉せざるをえない状況となりますが、法律には詳しくない一般人である債務者の家族や友人が代理を務めると、債権者には取り合ってもらえないことが多いです。 また弁護士などの法律事務所は代理の仕事として債務者から報酬を受け取ることができますが、家族や友人の方はあくまで一般人なので代理人をやっても報酬を受け取ることはできません。 このように家族などが代理を行ってもメリットはあまりありません。

本人以外からの代理人の依頼はできない

任意整理を行う際、債務者である本人以外の家族や友人が法律事務所へ代理人の依頼をすることはできません。 専門家である弁護士や司法書士には委任状を交わして代理人になってもらいますが、それはあくまで債務者である本人が直接委任状に契約のサインをしなければいけない決まりになっています。

ただし、法律事務所は任意整理などの法律に関することの相談も受け付けており、相談であれば本人以外でも行うことができます。 事務所によっては無料相談を設けている事務所もあります。 そのため何かあればまずは相談してみると良いでしょう。

弁護士と司法書士のどちらに任意整理を依頼すれば良い?

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士はどちらも任意整理を行うことができますが、どちらも同じ条件で行えるというわけではありません。 弁護士は債務者の代理人となることができる、いわば法律のプロです。 それに対して司法書士は、すべての司法書士が任意整理を行うことができるわけではなく、法務省で一定の研修・考査を受けた認定司法書士のみが任意整理を行うことができます。 また、任意整理の話し合いがもつれてしまって裁判になった場合でも、司法書士は簡易裁判所までしか対応することは出来ませんが、弁護士は最高裁まで代理人として対応することができます 一番わかりやすい違いは「1件あたりの借金の額が140万円」を超えているか、いないかという点になります。 これは司法書士が140万円以下の民事事件のみ、債務者の代理人となることができることが理由です。

借金額が140万円以上かどうかで見極める

司法書士が任意整理の代理人になることができの、140万円以下の案件のみとなっています。 この140万円以下の取り扱いに関してはさまざまな意見がありましたが、最高裁の判決により「1件あたりの借金の額が140万円以下」の場合にも、司法書士が任意整理を行うことができるとされています。 そのため、任意整理を弁護士と司法書士のどちらに依頼するか悩んだ場合には、借金の額がいくらになるのかを把握してから依頼するようにしましょう。 司法書士に任意整理を依頼し、後で借金の額が140万円を超えていることが分かった場合には、新たに弁護士に依頼を行わなければいけなくなります。 そうなると余計な時間と費用が掛かってしまいます。

保証人と連帯保証人は何が違うのか

保証人は人的担保と言われ、どうしても借金を返済できなくなった債務者に代わり返済する義務を負います。 なお、代わりに弁済した場合は債務者に弁済した分を返すよう請求する権利を持ちます。 連帯保証人も基本的なところでは保証人と同じです。 しかしながら、より重い義務を負うことになります。 その違いは勧告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益という権利を持っている保証人に対して、連帯保証人は持てないという点です。 勧告の抗弁は貸金業者に返済を請求された場合に主債務者に請求するよう要求できる権利です。 検索の抗弁は返済能力があるにも関わらず返済拒否する主債務者に対して財産の強制執行を行うよう貸金業者に主張できる権利です。 また保証人が複数人の場合、返済するのは頭数で割った金額でいいというのが保証人における分別の利益で、連帯保証人になると全額を返済しなければいけません。 しかも、主債務者が自己破産手続きを取り免責となった場合でも、連帯保証人は免責にならないので、債権者は減額しないで回収できる連帯保証人に請求する可能性があります。 ほとんどの金銭消費賃借契約の保証人は連帯保証人になっているため注意が必要です。

任意整理をした場合の連帯保証人への影響とは?

任意整理をすると保証人へ請求が行く

保証人がいる借入を任意整理することはできますが、連帯保証人は債務者と同等の責任を負っていますので、任意整理を行うと連帯保証人に残りの返済額が請求される可能性があります。 あらかじめ連帯保証人には、任意整理をすることを説明しておくことようにしましょう。 また、任意整理で将来利息のカットなどを交渉した場合、債権者が主債務者に対しては利息カットに応じても、その減額分の回収を望む場合は連帯保証人へ請求することもあります。

保証人に迷惑をかけないための方法

任意整理は裁判所が関与しない当事者間の私的な交渉という形なので、全債権者を対象としなくても大丈夫です。 特定の債権者だけを選んで任意整理することができることが、メリットとして挙げられます。 よって、連帯保証人に迷惑をかけないためには、連帯保証人がいる借金を任意整理の対象から外すという方法があります。 当然ながら外した借金については債務の減額等がされることはありませんが、連帯保証人付きの借金の額が小さい場合や、債務者の返済力に比較的余裕がある場合は、他の債務を整理してその分を連帯保証人付きの債務に充てることができます。

任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応

どうしても連帯保証人の付いている債務を任意整理したい場合には、連帯保証人に請求が行く可能性があり、その場合連帯保証人は支払いをする必要が生じます。 連帯保証人が支払えない場合は、連帯保証人も連名で任意整理を行う方法があります。その場合、主債務者が任意整理の内容通りに返済をしている限りは連帯保証人に問題は生じません。 ただし、連名で任意整理を行うと、連帯保証人もブラックリストに登録されてしまうことになるので、慎重に検討する必要があります。 いずれにせよ連帯保証人に影響が及ぶ可能性がある場合は、任意整理を依頼する弁護士などの専門家から事前に説明をしてもらうことで、連帯保証人に正確な情報を伝え少しでも安心してもらえるよう配慮が必要です。

任意整理をした時の家族への影響

任意整理をした場合でも、家族への影響はあまり多くありません。 住宅ローンがある場合は、任意整理の対象から外すことで持ち家に住み続けることができ、子供の進学や就職への影響もありません。 また、任意整理した本人はいわゆるブラックリストに載りますが、他の家族の信用情報に直接傷がつくこともありません。 ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、主債務者と同等の責任を負っていますので請求が行きます。 また、配偶者が連帯保証人になっている場合、任意整理後に離婚しても配偶者の負う義務は変わりません。 連帯保証人であることは、婚姻関係とは関係がないからです。

本人が借金を残して亡くなってしまった場合とは

相続人が債務を継承する

借金をした本人(債務者が死亡するとその借金は相続人に相続されます。 相続は資産だけでなく負債も相続することになりますので、相続放棄をしない限りは支払い義務が生じることになります。 本人が死亡した場合には、借金があるかどうかをきちんと調べて相続人が支払いをする必要があります。 住宅ローンやクレジットカードの支払い、キャッシングについては相続したことを相手先金融機関に通知して残債を調べ、完済しておく必要があります。 各相続人は相続分に応じて借金を承継することになりますので、支払いが困難な場合には債務整理の手続きをとることも可能です。

任意整理の前に相続放棄を検討する

任意整理をすると本人の借金であるのにもかかわらず、相続人の名前で任意整理をすることになり信用情報に傷がつくことになります。 借金が大きすぎて資産では対応しきれない場合には、相続放棄を検討することも必要です。 相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する手続きが必要になります。1度相続放棄の申述をしたら取り消しや撤回はできません。 相続放棄をすれば相続人ではなかったことになりますので、借金の督促が来たとしても相続放棄申述証明受理通知書などの書類を提出すればそれ以上督促されることはありません。 3か月以内に手続きをとらないと自動的に相続を承認したとみなされることと、資産があっても相続できないことになりますので注意が必要です。 任意整理をする前に資産と負債をきちんと確認し、相続放棄するかどうかを冷静に決断する必要があります。 相続放棄申述前でも3か月の間に勝手に本人の資産を処分したりしてしまうと相続承認にあたる行為とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性もありますので注意が必要です。

過払い金が発生している可能性もある

2007年以前では金融機関は自由に金利を設定できていたため、この時期に借金をしていた場合には過払い金が発生している可能性が高いです。 取引明細を取り寄せて支払い履歴があるなら、過払い金請求権を行使して元金に組み込んでもらうことで完済できる可能性が高くなります。 完済しても過払い金があれば取り戻すことができ、相続財産とすることができます。 相続についての資産や負債の管理は時間がかかるものですので、専門家に相談してスムーズに手続きできるようにするのがおすすめです。 実際には債務が残っておらず、多額の過払い金があるのにもかかわらず借金とみなして各相続人で分割して支払いをしてしまう可能性もありますし、法定利息内の金利を請求されることも考えられます。 ですので、適切な手続きをするためにも法律専門家に依頼するようにしましょう。

まとめ

任意整理は原則的には本人以外の人が行うことができません。 ただし、弁護士や司法書の専門家であれば代理人になることができます。 委任状があれば家族や友人でも代理人になることはできますが、メリットはほとんどないのであまりオススメしません。 任意整理を行うことで借金を減額することができ、生活を立て直すことができます。 しかし、連帯保証人がいる債務を任意整理すると、連帯保証人へ請求が行くことになります。 連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、連帯保証人が付いている債務を任意整理の対象から外して対応するようにしましょう。 もし連帯保証の付いている債務を任意整理をする際は、事前に任意整理をすることを伝えて相談してから行うようにすることが大切です。

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