意外と知らない任意整理のメリット・デメリット
任意整理は毎月の返済額や将来利息を交渉して借金を圧縮できるメリットがありますが、ブラックリストに載ってしまうなどのデメリットもあります。 そこで任意整理とはそもそもどのようなものか、手続きをするとどのようなメリットやデメリットがあるのかについて詳しく解説していきます。 また弁護士や司法書士などの専門家に依頼するメリットとデメリットについても取り扱います。 しっかりと知識を身につけて、任意整理を行うべきかどうか判断してください。
アコムの債務整理についてはこちらを参考にしてください任意整理は知ろう
任意整理とは債務整理の一種で、弁護士や司法書士などの専門家が、債権者と返済金額の減額や返済方法などについて交渉して、より良い条件で合意を成立させる手続きです。 法的な手続きではないので個人で行うこともできますが、交渉が複雑で多くの時間を確保する必要があるため、専門家に依頼する方が安心です。 また、専門家に依頼すれば毎月の返済が一旦ストップし、返済を促す連絡が自分宛てに来ることもなくなるので、精神的にも苦痛から解放されます。
任意整理はデメリットもある
ブラックリストに載ってしまう
任意整理をすると個人信用情報登録機関に金融事故として情報が登録されます。 借金が完済されてから5年間この情報が消去されることがありませんので、その間は新規の借り入れができなくなります。 いわゆるブラックリストと呼ばれる状態です。 融資を行う際、金融機関は信用情報を審査のために利用します。 そのため、任意整理で対象としなかった金融機関でもクレジットカードの更新時などにチェックが行われ、クレジットカードの更新ができなくなるなどのデメリットが生じます。 またキャッシングや住宅ローンなどのローンも組めなくなります。
和解案に同意してもらえない可能性がある
任意整理は一定の安定した収入が見込めること、3年程度で完済が見込めることが条件になります。 そのため借入額があまりに大きい場合、延滞履歴が多くて信用不安がある場合などには相手先の金融機関が合意案を承諾してくれません。 自己破産や個人再生に至るよりは借金を返済してくれるほうが望ましいと考える金融機関なら合意案を承諾してくれる傾向があります。 任意整理は費用負担が少なく、毎月の支払額を低額にすることが可能なため、債務整理の中でも利用しやすい制度です。 しかし債権者にとって任意整理は法的な強制力が働かないため、応じないという厳しい姿勢をとっている会社もあるので、注意も必要です。
一定の収入がないと厳しい
任意整理の場合には経過利息と将来利息を免除してもらうというメリットがありますので、将来的な支払について延滞をしないことを当然の前提としています。 そのため任意整理の合意に至るためには安定した収入が見込めることが重要になります。
元本の減額はできない
任意整理では経過利息や将来利息の免除をしてもらえることがメリットですので、元本の減額請求はできませんので注意が必要です。 しかし過払い金が発生していれば元本に組み入れて減らすこともできます。 ある程度の収入や財産がなければ任意整理の交渉につけない、任意整理の前に借り入れが発覚すると交渉拒否の原因になるところがデメリットです。
任意整理するメリット
任意交渉なので手続きが簡単にできる
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接任意交渉出来るので、交渉の進み具合によっては手続きが早く進むメリットがあります。 裁判所に出頭する必要も無く、用意する証明書類も必要無いので交渉が完了して和解書の締結を待つだけで済み手軽です。 早ければ3ヶ月程度で和解成立となることも多いので、任意整理は債務整理の中でも早期に完結する借金解決方法となります。
特定の業者だけと交渉ができる
抱えている借金の中には、住宅ローンや普段利用しているクレジットカードなど、精算されてしまうと困るものが含まれていることが多いでしょう。 任意整理はあくまでも債権者との任意交渉ですから、任意整理の対象とする債務を選択して交渉することができます。 他の債務整理方法では、特定の債務のみを債務整理することは出来ないので、任意整理を行いたくない業者とは今まで通りの返済を行なえることは大きなメリットです。
将来利息をカット、免除できる
任意整理の交渉では将来利息のカットや免除を行なうことが中心となります。 将来利息とは、返済の度に毎回負担している利息の中で、和解から完済まで毎回払い続ける利息のことを意味します。 任意整理で将来利息を免除してもらえれば、和解成立後は元金のみを返済して行けば良いことになるので、早期完済に向けてメリットとなります。 今まで借りていた金利が、任意整理の和解成立後には0%となるイメージです。
返済スケジュールを見直すことができる
任意整理のメリットとして、将来利息のカットや免除だけでなく返済スケジュールの見直しを行なうことも出来る点があります。 3年程度を目安として完済出来るように毎月の返済額を調整しますが、元金のみを返済しても毎月の返済が厳しい場合には、貸金業者との交渉により最大5年間まで延長してもらえることもあります。 可能な限り短期間で完済を行なうことが望ましいですが、元金を減額するわけでは無いので、貸金業者としても確実な元金回収を出来る方向ならば、交渉に応じてもらえる可能性があります。
取り立てや督促が止まる
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、交渉を行いたい貸金業者に対して弁護士や司法書士から介入したことを知らせるために受任通知を送付します。 専門家が介入したことを貸金業者に知らせることで、貸金業者が以後の取り立てや督促連絡を債務者に対して行なう際は、受任通知を発送元の弁護士または司法書士を通して行なわなければなりません。 結果的に依頼者本人に対して取り立て及び督促が止まる効果が発生し、督促に怯えること無く仕事に集中出来るメリットがあります。
過払い金が発生していれば、お金を取り戻せる可能性がある
任意整理を弁護士または司法書士へ依頼すると、まずは貸金業者から取引履歴を開示請求して金利引き直し計算を行います。 改正貸金業法が完全施行される前からの借入があれば、法定金利を上回るグレーゾーン金利で貸付が行われていた可能性があります。 法廷金利を上回っている分は過払い金となるので、法定金利で引き直し計算を行なった正規の返済額を出した時に、払い過ぎている利息分を過払い金により取り戻せるわけです。 任意整理を専門家に依頼すれば、法定金利による金利引き直し計算が必ず行われて、過払い金の有無を確認出来るメリットがあります。 残債と過払い金の額を比較して、過払い金が多ければ過払い金請求により払いすぎた利息が戻って来るでしょう。 一方、過払い金よりも残債額が多ければ、過払い金の額と相殺して残った借金額を大幅に圧縮可能です。
任意整理とその他の債務整理手続きの違いとは
任意整理は借金の減額幅が少ない
任意整理はあくまでも借金を減らすための手続きです。 任意整理は過払い金がある場合は元本に充当して借金を大幅に減らすことができますが、過払い金がない場合、元本部分はほとんど減らすことができません。 また借金の元本のみを返済するため将来利息のカットに債権者が応じてくれないこともあります。 債務整理の種類には任意整理のほかに、個人再生と自己破産があります。 個人再生とは裁判所を通して債務を大幅に減額してらう手続きのことを言います。 自己破産は裁判所を通して全ての借金を免除してもらうための手続きです。 任意整理は借金を減らすことはできますが任意整理の内容により大きく異なるため、個人再生や自己破産など他の債務整理と比較すると借金を減らすことに対してのメリットは低くなります。
任意整理は官報に記載されない
任意整理は裁判外での交渉になるため、それによるメリットもいくつかあります。 個人再生や自己破産は裁判所を通して手続きをするので、官報に住所や氏名などが載ります。 官報とは国が発行している新聞のようなもので、破産や裁判に関する情報が掲載されています。 官報は毎日発行されますが、基本的には一般の人の目に触れることはほとんどありません。 ただし官報の情報をもとに食い付いてくるヤミ金業者も中にはいます。 任意整理は裁判所を通さずに手続きをするので官報に掲載されることはなく、家族や会社の人など周囲の人にバレてしまう心配はありません。 任意整理は官報に載ることはなく、家族や会社に内緒で手続きを進められるという点もメリットの一つです。
任意整理は裁判所に出頭しなくて良い
任意整理は裁判所を介さない手続きのため、裁判所に出頭する必要がありません。 そのため家族に知られてしまう心配も少なく、仕事にも影響がないため利用しやすいというのもメリットです。 また弁護士や司法書士が代理人となり交渉や借金の減額、過払い金の請求など全ての手続きを任せることができるので、他の債務整理と比べても人に知られる恐れがほとんどない手続きになります。
任意整理を依頼した時の専門家費用が安い
裁判所を通す必要があり、手続きが複雑な個人再生や手間がかかる自己破産は専門家に依頼するケースが多くなります。 専門家に依頼すると借金の負担は大幅に軽減できるというメリットがある反面、弁護士費用がかかるためある程度の金額が必要になります。 弁護士費用の相場は個人再生が40万円〜60万円で、自己破産が20万円〜50万円と高めです。 また個人再生も自己破産も弁護士費用に加え、裁判所への予納金も必要になります。任意整理の場合、弁護士報酬は自由化されていて各事務所により費用の項目は異なります。 任意整理の弁護士費用は着手金が3〜5万円、減額報酬が10%となっているところが多く、個人再生や自己破産と比べると弁護士費用が安く済みます。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合のデメリット・メリットとは
専門家に依頼するデメリット
任意整理は自分でも手続きを行うことができ、費用を少なく抑えることが可能ですが専門的なことも多く、法律の知識が無い限り難しいのが実情ですが、専門家に任意整理を依頼するにも少なからずデメリットはあります。 それは、専門家に「相談料」「着手金」「報酬金」を支払う必要があるということです。 それぞれの料金は各法律事務所によって違いがあり、「相談料」は無料で行っているケースもありますが、着手金は債権者1件につき2万~4万円、減額報酬金は減額分の10%、また、過払い金報酬は回収額の20%となっています。 しかし専門家は債務者が金銭的に余裕が無いことを理解しているので、ほとんどの法律事務所で分割払いや後払いが可能になっています。
専門家に依頼するメリット
任意整理の手続きを専門家に任せる場合のメリットは、自分で任意整理の方法を調べ、手続きをしなくても済むので、手間がかからないことが挙げられます。 また、専門家に任意整理の依頼をすると和解成立までの間は返済を中断することができ、債権者は取り立てができなくなるため催促をストップさせることが可能になります。 さらに、専門家は債務整理の経験もあり、法律の知識に長けているため交渉をする力がありますので、依頼者に寄り添った交渉を行い、債権者側が有利な結果になるという心配がありません。 その他、連絡窓口が専門家に移りますので、自宅に貸金業者からの連絡が来なくなります。 また、任意整理をしたことも隠したい人は、法律事務所の名前が書かれた封筒を使用しない、などの配慮をお願いすることも可能ですので、専門家からの連絡を家族に知られることなく手続きを進めることができ、精神的な負担も軽減され、無理なく計画的に借金を返済することが可能です。
まとめ
任意整理には、このようなメリットとデメリットがあります。 どの債務整理手続きにも、利息や元本を減らせるメリットとともに、ブラックリストに名前が載るデメリットが存在します。 任意整理には、安定した収入があり、継続して返済を行っていくことが前提になりますが、借金の総額や、過払い金が発生している可能性、保証人の有無なども検討のポイントです。
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