知っておくべき任意整理の手続きの流れとかかる期間
借金の悩みは放置していても解決することはありません。 返済を滞納したり他の金融業者から借り入れをして返済している状態なら、借金を整理することを検討してみてはいかがでしょうか? 借金を法的に減額することで、その後の生活を立て直すことが可能です。 借金の整理をする債務整理の中でも任意整理は手続きが比較的簡単で費用もあまりかかりません。 では、任意整理の手続きの流れやかかる期間、メリット・デメリットなどはどのようなものがあるのでしょうか。
任意整理を行うと良い人とは
債務整理で任意整理にオススメな人はどのような人なのでしょうか? 任意整理に向いているのは、まず借金がそれほど多くない人です。 任意整理は利息のカットは期待できますが、借金の元本そのものは減額が難しいため多額の借金の場合は整理することが難しくなります。 任意整理は他の債務整理の手続きと比較すると簡単です。 手間も時間もかけたくない人にも任意整理は向いています。 また裁判所を通さない手続きのため整理する債務を選択する事ができます。 そのため家族に内緒で借金を整理したい人や、特定の借金だけ整理できることから借金に保証人がついている人、車のローンがある人も向いています。 長期間、取引していた人の場合は過払い金が発生している可能性もあり、古くから借り入れしていた人にもおすすめの方法です。
任意整理の手続きの流れとかかる期間の目安
STEP1, 面談・相談
任意整理の流れとして、まずは弁護士・司法書士事務所へ相談に行きます。 最近では初回相談料を無料としている事務所も多いですから、借金返済で悩んでいる場合には無料相談を利用してみることをおすすめします。 面談・相談時には、職業や収入、全ての借入先、現在の債務総額などについて聞かれます。 これらの情報をもとに、どの債務整理方法が良いかなど解決方法が提案されます。
STEP2, 委任契約
面談・相談をした後の流れとしては、正式に任意整理を依頼することを決め、委任契約を締結します。 委任契約とは委任者が受任者に法律行為をしてもらうよう委託し、受任者がその委託を承諾することを内容とする契約です。 委任契約書には依頼する内容や、弁護士・司法書士に支払う費用などについて記載されています。 トラブルを防ぐためにも、これらの契約内容をきちんと確認することが大切です。 特に実費が不透明だと後から揉める可能性がありますので、実費の内容には注意する必要があります。
STEP3, 受任通知の送付、債権調査
委任契約が締結されると、弁護士・司法書士から債権者へ受任通知が送られます。 受任通知には弁護士・司法書士が任意整理の委任を受けたこと、取引履歴の開示請求といった内容が記載されています。 債権者は受任通知を受け取ると、貸金業法21条9項により、債務者本人に取り立てや催告をすることができなくなります。 そのため受任通知の送付後、任意整理で和解成立するまでの間は返済をする必要がありません。受任通知を送った後の流れは、債権調査を行い、債権者との交渉に向けて準備をしていきます。
STEP4, 取引履歴の開示請求
受任通知を送るのと同時に、取引履歴の開示請求をします。 取引履歴とは、債権者との過去の取引明細のことであり、借入額・弁済額・利率・日付などが記載されています。 引き直し計算をする際には、取引履歴をもとに過払い金額を算出していきます。任意整理は自分ですることもできますが、弁護士・司法書士に依頼すれば、取引履歴の開示請求を含めて全てやってくれます。 ですから、任意整理の手続きの流れは専門家に任せておけば、自分ですることはほとんどありません。
STEP5, 引き直し計算
取引履歴を取り寄せた後の流れとしては、引き直し計算を行い、正しい債務額を割り出していきます。 引き直し計算では利息制限法で定められている利率で計算し直します。 もし過去にグレーゾーン金利で借入していたのなら、引き直し計算により過払い金がいくら発生しているのかが分かります。 なおグレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利は超えているが、出資法の上限金利29.2%には違反していない範囲の金利のことです。 過払い金が、現在残っている借金額を超えている場合には、過払い金請求をして返還してもらいます。 超えていない場合でも、過払い金分だけ借金を減額することができます。 引き直し計算は手間のかかる作業のため、自分でやるのは大変です。 任意整理の際の引き直し計算は専門家がしてくれますから、任せることをおすすめします。
STEP6, 和解交渉開始
引き直し計算で債務額が確定したら、和解案を作成し、債権者との交渉に入っていきます。 返済再開後に無理なく返済ができるようにするため、将来利息や経過利息などを一部または全額免除してもらったり、3~5年の長期分割払いで月々の負担を軽減してもらったりできるかを交渉していきます。 任意整理は債権者に同意してもらわなければ成立しませんから、手続きの流れの中で和解交渉は非常に重要です。 ですから、専門家に依頼する際には交渉が得意かどうかも注意してみる必要があります。
STEP7, 和解成立
債権者との和解交渉がまとまった後の流れでは、和解契約書を作成し、弁護士・司法書士と債権者の間で調印します。 和解契約書には和解総額、弁済方法、弁済開始日・終了日、期限の利益喪失を最低限記載しなくてはなりません。 任意整理の相談から和解成立までにかかる期間は3~6ヶ月程度です。 しかし、和解案になかなか同意してくれない債権者がいると、交渉が長引いてしまいます。 そのため複数の債権者に和解交渉をしている場合、基本的には同時に交渉成立するようにしてくれますが、交渉が難航している債権者だけ除いて和解契約を締結することがあります。
STEP8, 債務の支払い開始
和解が成立したら、和解内容に沿って返済を再開します。 受任通知を債権者に送ってから和解成立するまでは債権者からの請求が止まっていますから、その間に積み立てをしておくと、返済再開後の生活を少しでも楽にできます。
任意整理の手続き期間について
着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある
任意整理に関して、弁護士や司法書士など専門家に依頼した場合、まず債権者へ受任通知が送付され取り立てなど借入金の請求が止まります。 その後、債権者との交渉が始まるのですが、弁護士あるいは司法書士事務所によっては着手金の支払いが完了しなければ着手しないケースもあります。 着手金は分割での支払いも可能なため、その支払期間中は実際の交渉は行われない場合もあるのです。 すでに受任通知を受けた債権者は、その期間は放置されたままとなり債務者への請求も行えない事態が続きます。 債権者によっては、その状況に耐えきれずに訴訟を起こす可能性もあります。 そのこともあって、任意整理を依頼した弁護士や司法書士など専門家との間で、着手金支払期間を含め交渉着手までのスケジュールをきちんと確認するなどの注意が必要です。
任意整理の交渉期間中は待つだけ
専門家に依頼した任意整理での交渉期間では、依頼者である債務者は特にやることはありません。 交渉期間中では、ただ結果を待つのみです。 債務整理での自己破産のように裁判所に出向く必要もなければ、個人再生のように面談を受ける必要もありません。 それが任意整理の特徴でありメリットでもあります。 ただし、担当者によっては交渉が成立するまで依頼者に報告をしない場合も多く、交渉期間には状況の把握や経過を知ることができないで不安になることもあります。 そういった不安を解消するためにも、依頼者から弁護士や司法書士事務所に連絡をとり、状況を聞くことが必要となります。 依頼者は交渉期間には何もやることはないといっても、弁護士や司法書士など専門家に委任契約をして着手金を支払っているのですから、遠慮せずにキチンと状況を確認することが大切です。
任意整理をした後の返済期間の目安について
任意整理後の返済期間は基本的には3年
任意整理後の返済期間は基本的に3年間で、和解後は毎月一定の金額を返済していくといった流れになります。 任意整理以外の債務整理の手段である「個人再生」を行った場合が判決に沿って3年間での返済を原則としているため、任意整理の際も3年間が基本となっています。 また、返済期間を長くすると債務者の家庭環境や収入状況が悪い方へと変化してしまう恐れもあるということから、和解時の約束通り返済してもらうためにも目安が3年間に設定されています。
最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある
和解後の返済期間は基本的には3年間ですが、債務額と収入状況によっては3年間で返済をしなければならなくなった場合に、かなり苦しい生活を強いられてしまう可能性もあります。 そういった場合は、最長で5年間まで返済期間を伸ばすことが可能です。 そもそも任意整理を行う目的は借金を減額して返済しやすくし、抱えている借金問題を早期解決することにあります。 ですので、月々の返済額も無理のない範囲に収まるように交渉することがとても重要です。 しかし、もちろんこれは債務者の独断で決められることではなく、債権者側との交渉によって決定されます。 また、代理人を立てて任意整理を行う場合、こういった返済期間の延長が可能になるか否かは、代理人の交渉力による場合もあるということは理解しておかねばいけません
任意整理後の債務返済期間中の押さえておくべきこと
支払いに遅れない
専門家への依頼費用を、分割払いや後払いで支払うことが可能な事務所が多くあります。 債務整理時の辞任には、手続が終わったためにする完了辞任と、専門家費用を滞納したり、任意整理の和解契約後に支払いの遅延が続くと、金銭にルーズな依頼者だと思われ、手続の途中で辞任されてしまう途中辞任とがあります。 辞任とは、債務整理の代理人を辞任するということで、依頼者との信頼関係を維持しがたい場合に、任意整理の手続きの仕事を辞退することをいいます。 専門家に辞任されてしまうと、改めて依頼し直さなければならず、別途依頼費用がかかってしまいます。 そのため支払いが滞らないように気を付けることや、依頼する前に費用の分割も含めて、無理のない返済計画を立てることが大切です。 また、専門家に依頼したにも関わらず、病気や事故などのやむを得ない事情で支払いに影響が出そうな場合、早めに担当の専門家に相談することが必要です。
繰上げ返済はできる
任意整理後に繰上げ返済を行うことができますが、返済総額が変わらないため経済的メリットがあまりないです。 繰上げ返済をする場合、債権者に直接交渉したり、決められた返済額より多くの払込みをしたりせずに、本当に返済を急ぐ必要があるかどうかを見極めることが大切です。 任意整理を行うと信用情報機関に債務整理の事実等の情報が5年間登録されますが、繰上げ返済によって、登録期間が短縮されないこともあるのでメリットがあまりない理由の一つです。
任意整理後にブラックリストに入る期間について
ブラックリストとは
ブラックリストとは信用情報機関などによって、債務者の破産や延滞などの事故情報が登録されたデータの俗称です。 通常、銀行やクレジットカード会社、消費者金融業者などは信用情報機関に加盟しており、このようなデータをいつでも閲覧して共有できる立場にあります。 債務者のデータには氏名や年齢、性別や生年月日などの基礎情報に加え、職業や年収、現在の借入れ金額や過去の返済履歴など、詳細な個人情報も記録されています。 債務者が破産や延滞などすればこのデータに追加されることになり、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となります。
ブラックリストに載ってしまう期間は5年間
任意整理が債権者と債務者との私的な和解交渉とはいえ、債務整理の一種である以上は個人信用情報機関に登録され、ブラックリストに載ってしまいます。 ブラックリストに載る期間というものは、予め個人信用情報機関ごとに定められており、その期間を経過すれば対象から外されます。 個人信用情報機関には主に、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)があり、任意整理における記録の仕方はそれぞれ異なります。 まず事故記録として「債務整理」の表記で記録されるのがJICCです。 弁護士が債権者に任意整理の事実の通知を送った時から、5年間これが残ります。 その一方でKSCとCICには原則的に記録されませんが、CICについては遅滞を理由に「異動」という表記で記録される可能性があります。 これは債務の完済日から5年間残ることになります。 またKSCについても、債権者が保証会社などへ代位弁済させるケースが主流なので、通常は「代位弁済」の表記で5年間は残ります。
ブラックリストに載っている間のデメリット
任意整理をした後に個人信用情報機関のブラックリストに載ると、一定期間は債権者側である銀行やクレジットカード会社および消費者金融業者等で、共有される状態になります。 その結果、ブラックリストの債務者はクレジットカード新規発行の審査に通らなくなったり、住宅ローンなどの各種ローンの利用制限や、消費者金融での借り入れも断られたりするなど様々な弊害が生じます。 例えばクレジットカード会社であれば、新規発行の申し込みを受けると、まずは個人信用情報機関のデータを調べて審査します。 その際に何らかの事故歴が残っていれば、カード発行の拒否をするわけです。 もちろんクレジットカード会社ごとに審査基準はまちまちですが、任意整理などの事故歴がデメリットになることは間違いありません。
まとめ
任意整理は裁判所を通さない任意での交渉なので、専門家選びが最も重要になってきます。 借入先との交渉が始まれば取り立てや督促が止まり、和解が成立すれば借金が減額されます。 過払い金があった場合は返還される可能性もあります。 しかし、メリットがある一方、クレジットカードが無効になったり、新たな借入ができなくなるといったデメリットも生じます。 また、専門家事務所ごとで条件や基準が異なるので、事前に確認し手続きの流れや期間をよく理解しておくことが大切になってきます。 借入先の業者によっても交渉に応じる条件は変わってくるので気を付けましょう。
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