どのくらいかかる?債務整理をする時に手続きの流れと期間について

どのくらいかかる?債務整理をする時に手続きの流れと期間について

債務整理を行うのが初めて場合は手続きの流れなどが分からず、どうしたら良いか迷ってしまう事も多いでしょう。 どの方法で債務整理をするかによって、手続きに掛かる期間や流れも大きく変わります。自分にとって最良の選択をする事、それが債務整理では一番大切です。 今回の記事では任意整理や個人整理など、それぞれどういった人に向いた手続きなのかを紹介しています。 手続きの期間や流れについても詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

債務整理の種類

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、将来利息のカットや毎月の支払額を減らす合意を取りつけるものです。 場合によっては、一括返済を行うことで借金の元本をカットできることもあります。 一部の債権のみを交渉することができること、裁判所が関与しないことから官報への記載が無いことなどがメリットです。 ただし、元本自体を減額することができなく、私的な交渉のため債権者が任意整理に応じない可能性もあります。

個人再生とは

個人再生は、債務整理の中でも借金の額が大きい場合に行われます。 裁判所を通じて債務を減額してもらうことができる手続きです。 金額によって5分の1から10分の1程度まで債務をカットし、収入に応じた額を3年間で支払う計画が裁判所に認められれば、それを確実に履行することで債務をなくすことができます。 任意整理とは異なり、裁判所が介入することで借金の元本を減額することができます。 また、整理する債務を選ぶことはできませんが、特則を利用することで住宅ローンを対象から外すことができます。 そのため。住宅を手放さずに債務整理をすることができるメリットもあります。

自己破産とは

自己破産は債務整理の中でも最も影響力が強い手続きで、裁判所に破産申立書を提出し、全ての借金を免責する許可をもらいます。 企業における倒産にあたる手続きであり、保有している財産は全て換金されて債権者に配分されます。 ただし、生活に不可欠なものや、基準を超えない程度の現金などは残すことができます。 手続きをすれば免責許可が下りるわけではありません。 免責しても良いか厳しい審査があり、借金の原因がギャンブルであったり、財産を隠していたりした場合は許可が下りないので注意しましょう。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所に仲介を依頼して債権者との交渉をサポートしてもらえる手続きです。 任意整理と内容は似ていますが、基本的には専門家に依頼せずに個人で手続きや交渉を行います。 そのため、費用が非常に低額で済むメリットがあります。 ただし、取立が止まるまでに時間がかかることや業者によっては上手く調停案がまとまらないことがあり、思うように支払額を減らすことができないデメリットがあります。

自分にあった債務整理方法を知ろう

任意整理がオススメの人

任意整理のメリットは裁判所を介さずに債権者と直接和解交渉をする手続きなので、他の債務整理の手続きに比べ期間がかからないことです。 そして月々の支払いの減額、将来的にかかる利息払いの免除ができます。 また裁判所を介さないため整理の対象を選ぶことができ、抱えている住宅ローンなどの差し押さえを防ぐことができます。 デメリットは借金総額の元金自体は減らないこと、ブラックリスト入りしまうことです。 任意整理は、財産差し押さえをされたくない、あるいは手続きに時間をかけたくない方に向いている債務整理方法です。 債務整理の中でも簡単な手続きですので、まずは任意整理を検討することをおすすめします。

個人再生がオススメの人

個人再生のメリットは裁判所を介して借金総額を3分の1〜5分の1まで減額できることです。 また自己破産と違い所有している財産がすべて差し押さえというわけではなく、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば住宅ローンを整理対象から外すことができ、住宅を手放さずに債務整理をすることができます。 デメリットは手続きが複雑でなおかつ審査も厳しいこと、手続きの期間が長いこと、ブラックリスト入りしてしまうことです。 短い期間で手続きをすませたい場合は任意整理が向いています。 借金額が多く元金を減額したい、また自宅を残しながら債務整理をしたい人に個人再生はおすすめです。

自己破産がオススメの人

自己破産のメリットは抱えている借金の総額を完全にゼロにできることです。 また、差し押さえされても99万円までの現金及び財産を残せるなどがあります。 デメリットは借金をゼロにできるかわりに住宅、車など所有財産はすべて没収・債権者に分配されること、ある特定の職種に就くことができないこと、ブラックリスト入りしてしまうことがあります。 財産を差し押さえされたくない方、膨大な借金があっても今後返済するあてがある方は任意整理が向いています。 借金額が大きすぎて今後返済できるあてがない方は、借金を完全にゼロにできる自己破産がおすすめです。

特定調停がオススメの人

特定調停は専門家に依頼しないで、自分で裁判所を介して債権者と交渉をする手続きです。 よって専門家に費用を支払う必要がないので、お金がかからないことがメリットです。また借金の理由が浪費・ギャンブルであっても手続きが可能な点もメリットです。 デメリットは過払い金が発生していても特定調停では同時に返還請求ができないことです。 また一連の手続きを自分自身で行うため手間がかかること、そして専門家でない素人が交渉を行うため思った効果が得られないことが挙げられます。 さらには返済が滞ると強制執行をされるリスクもあります。 専門家に手続きをお任せして手間をかけたくない、手続きの最中に一緒に過払い金請求も行いたいという人は、同じ債務整理でも任意整理がおすすめです。 お金をかけたくないので手間はかかってもいいという人は、特定調停が向いています。

債務整理を依頼した時の手続きの流れ

STEP1, 面談・相談

債務整理を行う場合、最初に電話やメール、訪問などで、法律事務所や司法書士事務所に面談・相談を行うことが最初の流れになります。 また相談を無料で行っている事務所もあり、実際に訪問して話をするだけではなく、メールや電話での相談についても、無料で受け付けているところがあります。 ホームページなどに詳細が記載されていることが多いです。

STEP2, 委任契約

弁護士や司法書士と面談や相談を行い依頼内容が決まった場合、委任契約を行うことになります。 委任契約とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債権者と交渉を行うことを依頼する契約のことです。 委任契約書は法律事務所などの専門家が作成している書類ですが、トラブルを避けるためにも、契約内容の確認を徹底することが重要になります。 これは、債務整理を行う上で重要な流れの一つです。

STEP3, 受任通知の送付

債務者が弁護士や司法書士と委任契約を結ぶと、代理人から受任通知が貸金業者に送られる流れになっています。 受任通知とは、専門家が債務者から債務整理の委任契約を受けたことを債権者に通知するための書類です。 貸金業法によって受任通知を受けた貸金業者は、債務者への取立てや督促を止めなければならないことになっています。 債務者は専門家と委任契約を結ぶことによって、借金の取立てや督促から一時的に解放されることになります。

STEP4, 取引履歴の開示請求

弁護士や司法書士は受任通知を貸金業者に送付すると、同時に取引履歴の開示請求を行います。 これも、債務整理における重要な流れの一つになっています。 取引履歴とは債務者が貸金業者から借金をした額、金利、期間、返済日などを細かく記した書類です。 この内容を確認しながら、弁護士や司法書士は債務者の借金額や返済状況を確認することになります。 貸金業者などの金融機関は専門家からの依頼を受ければ、取引履歴を開示して送付しなければならないことになっています。

STEP5, 引き直し計算

専門家は貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算を行い正しい債務額を把握して方針を決定します。 引き直し計算とは、債務者が過去に高すぎる金利で借金返済を行っていないかどうかの計算になります。 以前、出資法と利息制限法の上限金利が異なっていたことがあり、このグレーゾーン金利と呼ばれる金利で借金を返済した分は過払い金と呼ばれています。 これは債務整理において重要な流れの一つであり、貸金業者に請求することで債務元本が減額されたり、お金が戻ってくることがあります。 引き直し計算は非常に複雑であるため、債務者が自分で手続きするのは難しく、弁護士や司法書士に依頼することで適切に計算を行ってくれます。

STEP6, 各債務整理手続きに着手

弁護士や司法書士は引き直し計算を行って債務額を確定させ、債務者の給与や家計状況などから方針を決定し、各種手続きの流れにそって着手していくことになります。 債務整理には自己破産や任意整理、個人再生などいくつかの方法があり、どれを選ぶかは債務者の置かれている状況によって変わってきます。 方針にそって、弁護士や司法書士が必要書類の作成や貸金業者との交渉、裁判所の手続きを行ってくれますので、債務者は基本的に何もしなくても大丈夫です。

4つの債務整理方法の手続きの期間とは

任意整理の手続き期間

裁判所を通さずに債権者との任意交渉を行なう任意整理は、弁護士と司法書士のどちらかに依頼することが一般的です。 弁護士や司法書士に依頼して取引履歴を債権者から取り寄せるまでに1ヶ月程度かかります。 更に取り寄せた取引履歴から過去の取引きを全て洗い、法定金利を超える借り入れがあれば金利引き直し計算を行います。 債務額を確定させた段階までで、専門家に依頼してから2ヶ月程度はかかります。 最終的に任意整理交渉を行なって和解が成立するまでには、更に1ヶ月から4ヶ月程度かかります。 ですので、任意整理には3ヶ月から6ヶ月程度手続き期間が必要と考えておくと良いでしょう。

個人再生の手続き期間

個人再生の申し立ては、債務整理の中でも手続きが煩雑なことで知られています。 申し立てを行なうまでの期間は専門家に依頼してから1ヶ月程度ですが、債権者による債権届出や異議申立てに3ヶ月程度必要となります。 この時点で合計4ヶ月程度はかかる見込みです。 更に再生計画案の提出を行い、債権者の過半数の同意を得た上で、裁判所から認可決定を受ける必要があるので、追加で2ヶ月以上かかるでしょう。 結果的に、個人再生の申し立てには専門家への依頼から、裁判所による認可決定を受けるまでに6ヶ月程度は手続き期間が必要となります。 住宅ローン特則を適用させる場合には、金融機関との交渉も入るので、追加で2ヶ月程度時間に余裕を見ておかなければなりません。 個人再生を選択する際には、住宅ローンを抱えていることも多いので手続き期間として6ヶ月から8ヶ月程度かかります。

自己破産の手続き期間

債務整理の中で最も手続き期間のバラツキが多いのが自己破産です。 自己破産手続きはめぼしい資産が無い破産同時廃止事件ならば、弁護士へ依頼してから2ヶ月程度で自己破産申し立てを行い、破産同時廃止決定を受けて免責審尋が更に2ヶ月後に行われてから免責決定が出るので、半年程度見ておくと良いでしょう。 しかし、持ち家や20万円以上の資産がある場合には、管財事件として破産管財人が付くことになるので、没収される資産の売却から債権者への分配といった手続きのために追加で6ヶ月程度必要となります。 合計で専門家への依頼から破産管財事件として完了し、免責決定が得られるまでに1年近くかかることも珍しくありません。 資産にもよりますが、専門家へ依頼すれば資産が少ない状況については少額管財事件として期間と費用の短縮が行われることもあります。

特定調停の手続き期間

特定調停は本人による手続きが比較的簡単に出来る方法です。 裁判所へ出向いて必要書類に記入して特定調停を申し立てると、調停委員が選任されて指定された裁判所毎に異なる調停日に出向くことになります。 平日昼間に債権者1社ごとの交渉が行われるので、債権者の数が多いほど回数多く通う必要があり手続き期間が長くなりかねません。 調停委員が間に入ることで、個人交渉をしようとしても相手にすらされなかった債権者とも直接交渉が可能となります。 任意整理と同様の将来利息カットを中心とした話し合いとなりますが、過払い金返還請求については取り扱わないので、別途請求する必要がある点に注意しなければなりません。 債権者数の数次第で手続き期間は変わりますが、特定調停の申し立てから調停調書を全て受け取るまでに3ヶ月前後必要と考えておくと良いでしょう。

まとめ

債務整理は主に4つの方法があります。 それぞれの方法でメリット・デメリットが異なり、手続きの流れやかかる期間も変わります。 そのため債務整理をする際は、事前に手続きの流れや期間を押さえておくことが大切です。 また債務整理は自分にあって方法を選択することが、成功する重要な要素です。 今回紹介したことを参考にして、専門家に相談して見極めてみてください。 最近では相談無料で行っているところも多くあるので、積極的に活用してみましょう。

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