債務整理を本人以外の人に依頼する時に注意点

債務整理を本人以外の人に依頼する時に注意点

借金問題を解決することができる方法が債務整理です。 ですが、債務整理をする前に家族や保証人にはどんな影響があるのかも知っておく必要があります。 また、本人以外の方が債務整理をさせたいと考えることもあるでしょう。 本人以外が債務整理を行うことはできるのでしょうか。 今回は上記のような債務整理について気になるポイントを詳しく見ていきます。

債務整理は借金に困った時の手続き

債務整理とは、債務を減額したりゼロにしたりすることができ、借金問題を解決することができる方法のことです。 債務整理には裁判所を通さずに債務者と債権者が直接交渉する「任意整理」、住宅を手放さずに借金を減額する「個人再生」、財産を処分し、裁判所から免責を許可してもらうことで借金の支払い義務がなくなる「自己破産」、簡易裁判所を介して債権者と話し合う「特定調停」の4つの方法があります。 また長い間、消費者金融などから借り入れがあり取引がある時には「過払い金」が発生している場合があります。 過払い金返還請求の手続きをすることによって、払い過ぎた利息を取り戻すことができ、元本に充当できるため借金が大幅に減額できるほか、過払い金が上回っているときは手元にお金が戻ってきます。

債務整理は本人以外に行うことはできる?

本人以外は原則できない

債務整理は原則として主債務者本人が行う必要があります。 そのため、借金問題で困っている主債務者を助けたいという理由で、主債務者以外の家族や友人、恋人が代理で債務整理を行うことはできません。 債務整理を行うためには、借金をした時期やどの貸金業者からお金を借りているのかといったような借入に関する情報がわかる書類を揃えなくてはなりません。 しかし、これらの情報は個人情報ですので厳しく管理されています。 そのため、たとえ家族であっても主債務者本人以外には教えてはいけないことになっており、金融機関はこれらの情報を家族であっても教えてくれません。 そのため、債務整理は主債務者本人が手続きを行わなくてはなりません。

債務整理は基本的に専門家に代理人なってもらう

専門家である弁護士や司法書士であれば、主債務者本人に代わって債務整理の手続きや債権者との交渉を行うことができます。 ただし、弁護士に依頼する場合は主債務者本人は弁護士と面談をしなくてはなりません。また、主債務者以外の家族や友人、恋人が代理で弁護士や司法書士に依頼することはできません。 弁護士や司法書士に債務整理の手続きや債権者との交渉を依頼する場合、まず委任契約を結ばなくてはなりません。 その際に委任状が作成されます。 委任状とは、本人以外の別の人物に本来は自分自身で行うべきある一定事項を委任したことを記載した文書のことです。 弁護士や司法書士に債務整理の手続きを代理でしてもらう場合には、この委任状が必要になります。

委任状があれば任意整理ならば本人以外の家族でもできる

債務整理の中でも、任意整理の場合は委任状があれば、主債務者本人以外の家族や友人、恋人であっても報酬を受けとらないという条件の下、代理で手続きを行うことができます。 しかし、ほとんどの債権者は弁護士や司法書士以外の人物である場合、まともに相手をしてくれません。 そのため素人である主債務者の家族や友人、恋人が代理で手続きを行うメリットは特にありません。 また、仮に交渉に成功したとしても法律で定められた金利以上の利息分を減額することぐらいしかできません。

債務整理は弁護士と司法書士のどちらにお願いするべきか?

弁護士と司法書士の違い

債務整理において弁護士は、法律相談から債務者本人の代理人として任意整理での債権者との交渉や訴訟、自己破産や個人再生の申立て、裁判所への出廷など全ての手続きをすることができます。 一方、司法書士は法務大臣から認定された認定司法書士が、債務が140万円以下の場合に限り法律相談や交渉などが取り扱う事が可能です。 140万円を超える案件や自己破産や個人再生では本人の代理人となることはできません。 この140万円は個別の債権ごとの金額になります。 複数の業者からの借入で任意整理をする場合は債務額の合計が140万円を超えても、債権者1社あたりの債務が140万円以下であれば、司法書士が代理人として交渉することは可能です。

任意整理は司法書士も検討する

司法書士は任意整理において個別の債務額が140万円以下の場合に、債務者本人の代理人として交渉することが可能です。 簡易裁判所での依頼者の代理人となることができ、任意整理においても代理人として手続きすることが可能です。 任意整理を専門家へ依頼すると費用がかかりますが、弁護士と比べて司法書士は手続きにかかる費用が低く設定されている傾向があります。 そのため、債務が140万円以下で任意整理を考えている方は、司法書士へ依頼することを検討してみてください。

個人再生と自己破産は弁護士に依頼する

自己破産や個人再生は地方裁判所に申立てを行うため、簡易裁判所での権限しかない司法書士は代理人にはなれず、裁判所に提出する書類作成の代理業務を行う事しかできません。 これに対して弁護士は、申立てから裁判官との審尋まで債務者本人の代理人としてすべての手続きを行う事ができます。 自己破産や個人再生は債務が高額の案件になるケースも多く、訴訟になる場合があるなど弁護士に依頼した方が手続きもスムーズです。 司法書士に依頼した場合は対応できる範囲が限られますが、弁護士であればどのような債務整理でも対応できます。 自分がどの債務整理の方法が適しているのか判断に迷う時は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

債務者本人が亡くなってしまった時

相続人に債務が継承する

自身が借金をしていなくても親や兄弟、配偶者が借金をしている場合があります。 相続というとプラスのイメージを抱くものですが、債務もマイナスの資産として相続されていきます。 つまり、債務者が亡くなった場合は相続人が債務を継承することになります。 債務の内訳はほかの資産の内訳と同様に法定相続分の割合で相続されることになります。 また、親や兄弟、配偶者などが借金をする際に連帯保証人になっていたならば、債務の相続人という立場と連帯保証人の立場の両方を持つことになり、やはり債務の返済義務があります。 借金をした本人以外であっても相続人であれば返済義務が生じるので、被相続人が亡くなった場合はプラスの資産だけでなく、借金や物品の引き渡し債務、家の明け渡し債務などマイナスの資産があるかどうかをあらかじめ調べておく必要があります。 マイナスの資産が上回っていると、場合によっては相続をしたことによって債務整理をしなければなりません。

相続放棄を検討する

親や兄弟、配偶者などが亡くなったときには相続人となります。 相続内容にはプラスの資産だけでなくマイナスの資産もあり、債務が多額であるとマイナスが上回ることもあります。 もし、相続内容に借金があり返済できないとなったならば、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄とは、その名のとおり相続を止めることであり、被相続人が所有していた資産のすべてにおいて相続する権利を放棄することをいいます。 相続放棄は相続放棄のための申し立てを家庭裁判所へ行い、これが受任されることで成り立ちます。 ただし、この手続きを相続があることを認知してから3カ月以内にしなければ、相続放棄をすることはできなくなります。 相続放棄をすれば、債務の返済義務も放棄できることになります。 ですが、同時に預貯金や不動産などといったプラスの相続も放棄することになるので、相続放棄をする前にしっかりと相続内容を把握して検討する必要があります。 また、一見債務の方が多いように見えても、過払い金請求をすればプラスの資産が上回ることもあるので、あらかじめ弁護士や司法書士へと相談することが大切です。

保証人と連帯保証人の手続き違い

保証人とは債務者が借金を払えなくなった時に保証する人的担保です。 保証人には催告の抗弁権、捜索の抗弁権、分別の利益の3つの権利があります。 催告の抗弁権は債権者が保証人に返済を求めてきても、まず債務者に請求するよう主張し、捜索の抗弁権は債務者が持っている財産や収入から先に取り立てるよう主張でき、分別の利益は保証人が複数いる場合借金の額を保証人の数で平等に分けて、その金額しか負担しなくてもよい権利です。 連帯保証人には3つの権利はなく、債務者と同じで債権者は債務者、連帯保証人のどちらにでも返済の請求ができます。 分別の利益もないため連帯保証人が複数いても1人に全額返済の請求が可能です。 一般的に金銭消費貸借契約は保証人と書いていても、連帯保証人を指しているので注意が必要です。 主債務者が債務整理をすると、保証人や連帯保証人が残りの借金の返済を求められるため、保証人付きの債務を債務整理する時は保証人への影響を考えます。

債務整理をした時の連帯保証人に対する影響

任意整理をした場合の影響

任意整理の手続きで、連帯保証人を立てている場合は慎重に対処することが必要です。 手続き中で返済がストップしている間は、債務者ではなく連帯保証人に債権者からの請求が届くことがあります。 和解交渉が成立し債務者が返済を開始すれば、連帯保証人への請求は解消されますが、手続きによってカットされた利息などは連帯保証人へ請求される可能性も高いです。 このように、任意整理は連帯保証人にも影響が及びます。 もし連帯保証人に迷惑をかけたくないのなら、任意整理は整理したい債務を選ぶことができるので、連帯保証人付きの債務を整理の対象から外すようにしましょう。 任務整理を行った分をこの債務の返済に補充することで、連帯保証人への影響を抑えることが可能になります。

個人再生・自己破産した場合の影響

個人再生や自己破産の手続きをした場合、連帯保証人への影響は避けられませんので、債務者は覚悟が必要です。 裁判所から個人再生や自己破産の手続きが承認されると、債務者は借金の全額、あるいは最大9割が減額されます。 ただし、債務そのものは残っていますから、債権者は債務者が支払うはずだった金額を連帯保証人に請求します。 債権者はこのような時のために連帯保証人を立てているので、連帯保証人は残りの債務について支払う責任があります。 もしも、連帯保証人に支払い能力がない場合、保証人自身も債務整理をする可能性が生じます。

家族への影響はない

家族の借金は自分に返済義務があるかのような感覚になってしまい、返済のことを心配する人は多いです。 債務整理の手続きをした場合でも、連帯保証人でなければ返済の義務はありません。連帯保証人でない限り、家族といえども返済義務が生じることはありません。
債務整理をしても家族に直接影響が及ぶことはほとんどありませんが、本人にも家族にも負担が重なることは事実です。 家族で協力しサポートしあって進めることが重要になります。

必ず連帯保証人には債務整理をすることを伝える

債務整理をする場合、連帯保証人に知られず行うことは不可能です。 しかも、連帯保証人には大なり小なり影響が及び、迷惑をかけてしまうことは事実です。 くれぐれも自分の都合ばかりを考えて、連帯保証人に説明もなく、勝手に行うことは絶対に避けてください。 債務整理を行う前に必ずきちんと事情を説明し、債務整理をすることを伝えるようにします。 自分で話すことも大事ですが、できれば弁護士など法律の専門家から説明してもらうのがいいでしょう。 専門家からの話であれば、納得してもらえる可能性も高くなります。

債務整理時の連帯保証人への影響を抑えるためにすること

借金額が少額の場合は協力してもらい完済する

債務整理とは、生活が苦しく借金の返済が困難になった場合に減額の手続きをすることです。 ただし、債務整理を行うと債務者の借金を減らすことができますが、連帯保証人に債権者から請求が行くことになります。 連帯保証人に迷惑をかけない方法の一つとして、借金の残額が多くなければ親族や友人に協力してもらい完済するというものがあります。

連帯保証人も一緒に債務整理をする

家族や友人に協力をお願いしても完済ができない場合には、少額であれば連帯保証人も同時に任意整理する方法があります。 この方法を行うことにより、少額だった借金をさらに減らせるため負担を小さくすることが可能です。 ただし、連帯保証人も任意整理を行ったことになり、ブラックリストへ登録連されてしまいます。 そのためこの方法を実施する場合は、デメリットを理解した上で行うことが必要です。

まとめ

債務整理は法律上本人以外が行うことができません。 弁護士や司法書士の専門家に依頼する場合でも委任契約が必要になります。 また、債務整理をすると連帯保証人へ影響が出ます。 債務者借金を減らすことができますが、債権者から保証人へ請求が行くことになるため、保証人への影響について配慮することが必要です。 借金が少額であれば家族や友人に協力してもらい返済する方法や連帯保証人も一緒に任意整理する方法があります。 ただし、一緒に債務整理する場合には、ブラックリストに登録されるデメリットが発生するため、予めリスクについては連帯保証人にも把握してもらうことが重要です。

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